武富士の責任を追及する全国会議
代表 弁護士 新里宏二
事務局長 弁護士 及川智志
〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://takefuji-tsuikyu.com/
司法書士 乾 亮太朗
ニュース⑱に続いて、小畑英一管財人が武富士創業家を相手にしている訴訟の傍聴ニュースをお送りします。
この訴訟には,補助参加人として過払債権者が参加しました。
しかし,裁判官は補助参加人に陳述をさせたがりませんでした。
(メモより)
創業家の大株主に対する配当金返還請求訴訟
(13:15~)
東京地方裁判所601号法廷
平成23年(ワ)32498号配当金返還請求権
谷口安史裁判長、松下貴彦裁判官、森田強司裁判官、斎藤竜也書記官
原告:小畑英一更正管財人
被告:武井俊樹他
補助参加人:過払債権者
13時30分を少し過ぎて裁判官が入廷しました。
谷口裁判長:
原告第3準備書面を陳述しますね。
甲15号証から18号証までを提出,甲16号証は原本ですね。
原告代理人:
はい。
補助参加人:
原告が出された全ての書面の写しをいただきたいのですが。
原告代理人:
検討します。
谷口裁判長:
補助参加について,原告被告の双方から異議が出ています。
裁判所が決定しますが,現段階では補助参加人の準備書面は陳述を留保します。
補助参加人:
今日の期日における陳述をお願いします。
谷口裁判長:
確かに,参加についての裁判所の決定まで,補助参加人は全ての訴訟行為ができるのですが,今日は留保したいと思います。
補助参加人:
一旦陳述をさせていただきたいと思います。
谷口裁判長:
次の期日での陳述を行いたいと思います。
補助参加人:
今日,この場で陳述をしていただきたいと思います。
谷口裁判長:
陳述しても,補助参加が不許可であればなかったことになります。
内容をみても,今日陳述が必要とは思えませんが。
補助参加人:
補助参加人は全ての訴訟行為ができるものです。
陳述をしたいとおもいます。
谷口裁判長:
(陪席裁判官とやりとりをしているが聞こえない)
わかりました,しかし,今日陳述しても,補助参加が不許可となった場合はさかのぼって陳述されなかったことになりますが,それを前提に陳述扱いとします。
進行について,被告はご意見がありますか。
被告代理人:
反論をすることになろうかと思います。
谷口裁判官:
原告は更生計画案をご提出ください。
議論はでつくしていると思います。
次回被告の反論を見て,場合によっては終結します。
次回は12月6日(木)の午後1時15分とします。